大阪の風俗営業許可、風営法のお悩み・お困りごとのご相談@新行政書士事務所の新です。
風営法の許可をとったら朝まで営業できないので、許可なしで開業できないかとのお問い合わせが、たまにあります。
許可を取らずに営業している店が検挙されているニュースを耳にしますが、無許可営業の場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(風営法第49条)とあり、かなり重たい処分です。また、この処分を受けると欠格事項に該当し、刑の執行が終わってから5年間は許可を受けることができなくなります。(風営法4条1項2号)誰かの名義を借りて営業すればいいと思っても、貸した方は名義貸しの禁止(風営法11条)で、借りた方は無許可営業でともに「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処」されます。(風営法第49条)
個々の事情があると思いますが、行政書士としては是非許可をとって開業していただきたいです。
もっとも、行政書士にする質問ではないとは思いますが。